平成24年4月1日 厚生労働省より食品中の放射性物質の基準値として、1歳未満のお子さま対象の乳児用食品には一般食品より低い基準値が適用されました。(一般食品 100ベクレル/kg、 乳児用食品 50ベクレル/kg)
しかしながら商品によってはお客さまが乳児用食品の規格基準が適用される商品かどうかが判断できないことが想定され、それをわかりやすく示すことが義務付けられたのが「乳児用規格適用」「乳児用規格適用食品」などの表示です。
「乳児用規格適用」はお子さまに安心して与えることができるよう、放射性物質の基準値を満たした商品の証明です。
乳児とは何歳のことをさすの?
乳児とは1歳未満のことをさします。
児童福祉法等その他法令に準じて、1歳未満をその対象としています。
どんな食品に表示してあるの?
1歳未満のお子さまへの飲食を目的で販売される食品です。
また乳児向け(1歳未満)の食品と認識される可能性が高い商品も対象とされています。
幼児向け食品でも○ヵ月頃からなど乳児向け1歳未満のお子さまを対象とした商品には、この一般食品より低い基準値を満たすことが義務付けられています。
1歳未満の乳幼児用食品すべてに表示してあるの?
以下の乳幼児向け食品には「乳児用規格適用」の表示はされていません。
-
(1) 粉ミルク(乳幼児を対象とした調整粉乳等)
乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるため表示を省略されています。
-
(2) 飲料水とほうじ茶や玄米茶などの飲用茶
乳児用食品より低い基準値が適用されているため
-
(3) 牛乳・乳飲料
乳児用食品と同じ基準値ですが「牛乳」のカテゴリーに分類されるため、表示対象外